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金融商品の仲介と媒介の違い、不動産取引の仲介と媒介との違いを解説

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金融商品の仲介と媒介の違いをご存知でしょうか。

IFAについて調べていると、金融商品の仲介や媒介という言葉を目にするかと思います。
不動産取引でも使われる言葉なので紛らわしいと思う人もいるでしょう。
IFAへ転職して金融業界で活動するのでしたら、この2つの言葉の意味を正確に把握しておきたいところです。

この記事では、金融商品の仲介と媒介の違い、不動産取引における仲介と媒介の違いについて解説します。

目次

金融商品の仲介と媒介の違い

ここでは、金融商品の仲介と媒介の違いについて解説します。

売買の媒介とは

まず、一般的な売買の媒介について説明します。売買の媒介とは、他人のお金で他人名義の取引であることを相手に明示して取引しようとする行為のことです。この意味の媒介には、2つの注意点があります。

・媒介者は手数料を稼ぐだけである

媒介者は売買を成立させるために動きます。売買をどんな条件にするかは当事者が決めるのであり、媒介者は当事者の間に入って売買を成立させ手数料をもらうだけです。売買の条件などに口出しすることはありません。

・原則として媒介者は当事者の一方のために動く

媒介は当事者の一方だけのために行われるのが原則です。そのため、売買が成立した場合、手数料は一方からのみもらうことになっています。

なお、商法には仲立人という当事者双方のために動き回って売買を成立させようとする業者について規定されています。これは結婚を成立させようと動き回る仲人のようなものです。

金融商品取引業者の行う媒介

金融商品の媒介を行うのは金融商品取引業者ですが、取引の当事者の一方だけのためだけに動くのを原則としています。取引が成立すると「媒介に係る取引記録」という法律で定められた帳簿をつけるのですが、これに記録されるのは当事者の一方の名前だけです。
金融商品取引業者が媒介をする場合は、売買の当事者のどちらのために行ったのか明確にしておく必要があります。だれのために行った媒介行為なのかをはっきりとさせることで、顧客がだれであるかも確定するからです。売買の当事者のどちらのために媒介をしたのかが不明であると不都合なことがあるので注意が必要です。
金融商品取引業者は一方のためだけに媒介行為をするのが原則であり、当事者双方のために動けないわけではありません。
ただし、当事者双方のために動く場合は、媒介取引に関する書類は2枚作成する必要があります。それぞれの書類には取引が記録され、手数料がいくらかかるかを記載します。こうすることで、金融商品の媒介者が当事者から手数料をどれだけもらうかを明確にすることが可能です。

金融商品の仲介とは

金融商品の仲介とは、証券会社から委託された金融機関が有価証券の売買の媒介を行うことです。金融機関が金融商品取引業者と顧客の間に立って、売買成立のために活動します。
仲介と媒介とはほとんど同じ意味で使われていて、金融商品の仲介と媒介の違いはありません。

なお、以下の記事で金融商品の仲介と媒介の違いについて解説してあります。

金融商品仲介業の4種類の業務

IFAが注目されるようになってから、金融商品仲介業を行う業者は急増しました。金融商品の仲介をするには登録する必要があります。具体的な業務は以下の4種類です。

有価証券の売買の媒介

金融商品仲介業は金融商品取引業者と顧客の間に入って、株式や債券などの有価証券の売買を仲介することが可能です。
株式や債券など有価証券以外に市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引も対象としています。
その他にも媒介できる対象はあり、幅広い商品やサービスを媒介して金融商品取引業者をサポートします。

他の業者へ委託して媒介

金融商品仲介業者は自分で媒介行為をするのが通常ですが、自分で媒介せず他の金融業者に媒介させるケースがあります。
例えば、証券会社(金融商品取引業者)がIFA法人(金融商品仲介業者)へ有価証券の売買の媒介を委託する契約を締結します。IFA法人は所属する業務委託契約IFA(個人)に有価証券の売買の媒介をさせます。前提として、IFA法人とIFA個人との間では業務委託契約が締結しています。

有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い

株式や債券などの有価証券は、新しく発行される有価証券と既に発行されて流通している有価証券に分類されます。販売する方法は前者が募集、後者が売出しと言います。

募集は、50名以上の顧客を対象に勧誘することです。売出しは、発行済みの有価証券の購入を勧誘することです。
私募は、限られた顧客のみを対象として勧誘することです。

投資顧問契約または投資一任契約の締結の媒介

顧客と業者が投資顧問契約または投資一任契約を締結する場合に媒介します。

投資顧問契約とは、株式や債券、投資信託などの有価証券を運用する場合、顧客に情報提供したり、投資判断の提言をしたりする契約です。例えば、どの銘柄の有価証券を購入するのか、いつ売買するのかなどについて助言します。

投資一任契約とは、顧客が投資する場合の判断の全部または一部を投資運用業者に任せる契約です。この契約を締結すると、投資運用業者へ任された売買判断に基づいて指定口座で有価証券の売買が行われます。定期的に運用結果について投資運用業者から顧客へ報告されます。

金融商品の取次ぎや代理とは

ここまで金融商品の仲介と媒介の違いについて解説してきましたが、似たような言葉として取次ぎや代理があります。
一般的な言葉の意味は理解できるかもしれませんが、金融商品の売買という場面では少し意味が変わってくるので注意が必要です。

以下では、売買の取次ぎや代理について解説します。

売買の取次ぎ

売買の取次ぎとは、他人のお金で自分の名前を取引相手に明示して取引を成立させようとすることです。他人のお金なのに金融商品取引業者の名前しか明示しないので、取引相手には本当の取引相手を知ることはできません。例えば、証券会社が顧客の資金により株式市場で売買するケースです。

売買の代理

売買の代理とは、他人のお金で他人の名前を取引相手に明示して取引を成立させようとすることです。
媒介と類似していますが、媒介は当事者の間に立って契約を成立させようと動き回るだけです。一方、代理は、契約条件を決める権限が与えられて契約を成立させるために動きます。いわば当事者の一方の代役をするのです。

不動産取引の仲介と媒介

ここでは、金融商品の仲介と媒介の違いについて理解を深めるため、不動産取引の仲介と媒介について解説します。

仲介

仲介とは、不動産業者が売主と買主の間に立って、それぞれの契約を成立させようとすることです。仲介をする不動産業者は売主のために買手を見つけようと動きます。例えば、広告を出して買手を探します。また契約書を作成したり、重要事項説明等の手続きや登記など必要な業務をしたりします。契約が成立した場合、仲介した不動産業者は仲介手数料をもらえます。

媒介

不動産取引において媒介とは、不動産業者が売主と買主の間に入って売買契約を成立させようとすることです。例えば、不動産の所有者が売却しようとする場合、不動産業者と締結するのが媒介契約です。この契約を締結すると不動産業者は買手を探して売買契約を成立させようとします。

不動産取引における仲介と媒介の違い

仲介も媒介も不動産業者が売主と買主の間に入る点で同じです。仲介は、売主と買主の双方から取引を成立させるために動くことを依頼されます。一方、媒介は売主から動くように依頼されます。

まとめ

以上、この記事では金融商品や不動産での場合における「仲介」と「媒介」の違いについて解説しました。
どちらも意味が似ている上に、業界によって意味が変わってくるので自分の関わる業界での意味はきちんと理解をしておきましょう。

金融商品での仲介業とは、IFAのことを指すことが多いです。
ビジネスモデルや、仕組みなどはこちらの記事を参考にしてみてください。

\ IFAへの転職を検討している方必見 /

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