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金融商品仲介業と金融商品取引業の違い、その関係性を解説

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金融商品仲介業と金融商品取引業の違いを理解されていますか。

IFAへ転職しようと調べていると、金融商品仲介業と金融商品取引業という言葉を目にすることが多いと思います。どちらも難しい金融用語ですが、IFAと深い関係があります。IFAへ転職するのなら、その違いについて明確に理解しておく必要があります。

この記事では、金融商品仲介業と金融商品取引業の違い、その関係性について解説します。

目次

金融商品仲介業と金融商品取引業の違い「定義」

金融商品取引業とは、金融商品取引法で定められた投資性のある商品を取り扱う業務を意味します。例えば、株式や投資信託、債券などの有価証券の売買、デリバティブ取引などです。
一般的に金融商品取引業を行っているのは証券会社です。

一方、金融商品仲介業とは、金融商品取引業者と業務委託契約を締結して、株式や投資信託、債券などの有価証券を売買・仲介したり、販売や勧誘をする業務のことです。金融商品取引業者の商品を販売促進をしたり、サポートしたりするのが金融商品仲介業です。IFAはこの金融商品仲介業者に該当します。

金融商品仲介業と金融商品取引業の違い「業務の種類」

金融商品仲介業と金融商品取引業は金融商品に関する業務を行う点では共通していますが、業務の種類という点で金融商品仲介業と金融商品取引業の違いがあります。それぞれの業態は、以下のとおりです。

金融商品取引業の業態

金融商品取引業には、以下の4つの業務があります。

「第一種金融商品取引業」
株式や投資信託などの有価証券を売買したり、売買の勧誘や引き受けをします。また、顧客から投資資金を預かったり、購入した有価証券を保管する業務も行います。いわゆる証券会社の一般的な業務です。
代表的な金融商品は、株式や債券、投資信託、FX・証券CFD・暗号資産などのデリバティブなどがあります。

「第二種金融商品取引業」
第一種金融商品取引業は株式や有価証券など流動性の高い有価証券を取り扱い対象としていますが、第二種金融商品取引業は流動性の低い有価証券を取り扱います。
例えば、金融商品取引法第2条第2項各号に規定されている「集団投資スキーム持分」や「信託受益権」などのみなし有価証券を販売したり勧誘したりする業務を行います。最近注目されている投資型クラウドファンディングも第一種金融商品取引業の対象です。

「投資運用業」
投資運用業は、顧客の資産を預かり、独自分析し自己の投資判断により有価証券やデリバティブ取引、REITにより運用する業務です。投資法人資産運用業、投資一任業、投資信託委託業及び投資法人資産運用業など4種類の業務があります。

「投資助言・代理業」
有価証券の購入を勧めたり、売買のタイミングを提言したりすることで報酬をもらう業務です。有価証券の取引には直接関わることはしませんが、投資リスクのある行為なので金融商品取引法の規制対象になります。
株式についての情報配信、トレードのタイミングを通知するシグナル配信、ソフトやシステムを利用した自動売買(EA)などのサービスを提供している業者が多いのが特徴です。ただし、大手の業者は少なく、ほとんどが中小規模の業者です。

金融商品仲介業の業務

金融商品仲介業には、以下の4つの業務があります。

「有価証券の売買の媒介」
ここで有価証券とは、株式や債券、投資信託など流動性の高い金融商品を意味します。いわゆる市場で活発に取引されている商品です。
売買の媒介とは、証券会社と顧客との間で行われる売買の仲介を意味します。金融商品仲介業者は顧客とは直接には取引しないため、証券会社との間に入って取り次ぐだけです。

「取引所金融市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の委託の媒介」
顧客から株式などの有価証券を売買する媒介を委託された業者は、自分で媒介を行わないケースがあります。直接自分で有価証券の売買を媒介せず、他の業者に委託して媒介する業務です。いわば代理のようなものです。

「有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い」
新規発行される有価証券を顧客に案内して購入を促す業務です。募集という場合は50人以上の顧客を対象としています。売り出しは既に発行されている有価証券を対象とし、私募は限定された顧客を対象に勧誘することを意味します。

「投資顧問契約または投資一任契約の締結の媒介」
投資顧問契約とは、顧客が投資に関する助言をする者と締結する顧問契約です。投資戦略や投資する銘柄やタイミングに関する助言を受けて、その対価として報酬を支払います。
投資一任業者は、顧客が投資判断を完全に任せて資産運用する契約のことです。

金融商品仲介業と金融商品取引業の違い「登録要件」

金融業は登録を条件とする場合が多く、登録要件という点で金融商品仲介業と金融商品取引業の違いがあります。

金融商品仲介業の登録要件

金融商品仲介業の登録要件は、以下のとおりです。

・証券外務員として登録していること
 二種証券外務員か一種証券外務員の試験に合格して資格を取得する必要があります。
 証券外務員資格については、関連記事を参考にしてください。

・個人でも法人でも登録可能

・金融機関以外の者であること

・金融商品仲介業者として業務を行う知識と能力があること

以上の条件を満たすと、内閣総理大臣の登録を受けることが可能です。

なお、金融商品仲介業の登録要件には、最低資本金、株式会社であること、営業保証金、純資産額要件、自己資本規制、主要株主規制などの条件はありません。

金融商品取引業の登録要件

各業務の登録条件は、以下のとおりです。

・第一種金融商品取引業
最低資本金5000万円の株式会社であることが条件です。営業保証金は不要ですが、純資産額要件や自己資本規制、主要株主規制があります。

・第二種金融商品取引業
株式会社であることは不要です。個人は営業保証金1000万円が必要ですが、純資産額要件や自己資本規制、主要株主規制はありません。

・投資運用業
最低資本金5000万円の株式会社であることが条件です。営業保証金は不要ですが、純資産額要件が500万円、自己資本規制なし、主要株主規制はあります。

・投資助言・代理業
最低資本金、株式会社であることは不要です。営業保証金500万円が必要ですが、純資産額要件や自己資本規制、主要株主規制はありません。

以上の他に、以下の登録拒否事由に該当しないことも登録要件となっています。

1 登録の取り消しを受けて5年を経過していない
2 金融犯罪の罰金刑を執行された後5年を経過していない
3 他で公益に反する事業を行っている
4 法人の役員や使用人が以下に該当する場合
  ・制限能力者
  ・破産者
  ・禁固以上の刑執行後から5年を経過していない者
  ・解任されてから5年を経過していない者
  ・金融犯罪や暴力団関係の犯罪で罰金刑の執行後から5年を経過していない者
5 登録しようとする業務ができる経験と能力があること

金融商品仲介業と金融商品取引業の関係性

金融商品仲介業と金融商品取引業は相互に補完して、お互いの業務をプロモートしています。

金融商品仲介業は新規顧客を開拓していくため、営業活動やマーケティング活動を行っています。見込み客を獲得したら積極的に勧誘して、提携した金融商品取引業者の商品の売買を仲介しています。

一方、金融商品取引業者は金融マーケットの動向を分析し、新しい金融商品を開発してラインナップの拡大に務めています。顧客ニーズを満たせる商品を販売できる体制を構築し、金融商品仲介業が活動しやすい環境整備をしているのです。
金融商品仲介業と金融商品取引業は共に反映していける相互補完的な関係にあります。

なお、以下の記事で金融商品の仲介と媒介の違いについて解説してあります。

おわりに

この記事では、金融商品取引業と金融商品仲介業の違いを説明しました。
金融商品取引業者とは主に証券会社が該当し、金融商品仲介業者とはIFAが該当します。相互に補完関係を築いており、お互いの業務をサポートしています。

よく似た単語ですが、IFAになるにはそれぞれへの理解が必要でしょう。
IFAの仕組みやビジネスモデルを知るとより理解が深まると思います。IFAについてはこちらの記事をご覧ください。

\ IFAへの転職を検討している方必見 /

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