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会社員が個人事業主になる際の注意点やメリット・デメリットについて解説

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会社員が個人事業主になる際の注意点をご存知でしょうか。

会社員が個人事業主になる場合にいろいろとやることがありますが、会社員としてしか働いたことのない人には未知のことばかりだと思います。個人事業主として事業をしていく場合、すべて自己責任です。知らなかったと言い訳できないので、やるべきことを事前に把握しておく必要があります。

この記事では、個人事業主になる際の注意点やメリット・デメリットについて解説します。

目次

個人事業主と法人の違い

まず個人事業主と法人の違いについて解説します。

個人事業主とは

個人事業主とは、独立して事業をしている個人のことです。一般的にフリーランスと言うのも個人事業主です。どんなことでも事業に該当するわけではなく、反復性、継続性、独立性という条件を満たしている必要があります。
反復性とは、同じ仕事を繰り返し行うことです。例えば、飲食店で材料を仕入れて調理してお客に提供する行為を繰り返し行います。
継続性とは、その仕事を続けることです。例えば、文章を書いて原稿料をもらうのは継続性がありますが、ネットオークションで不用品を1回だけ売ることに継続性はありません。
独立性とは、組織に所属せずに活動ることすです。例えば、会社員は会社に所属している給与所得者なので独立性はありません。
一方、個人事業主は組織に所属せずに活動し、自分の顧客から報酬をもらいます。

法人とは

法人とは、人と同様の権利義務の帰属主体となる組織として法律で認められた存在です。

法人には営利を目的とするものとそうでないものがあり、一般的に会社と言われているものは営利法人です。例えば、株式会社や合同会社は営利法人です。

個人事業主と法人には違いがある

個人事業主と法人には、以下のような違いがあります。

・設立費用がかかる

法人を設立するには資本が必要であり、さらに登記や必要書類の作成など設立費用として20万円~30万円ほどかかります。個人事業主は設立費用も開業費用もかかりません。

・廃業に費用がかかる

法人が廃業する場合は法務局で登記手続をする必要があるため、費用がかかります。個人事業主は税務署へ廃業届を出すだけで費用はかかりません。

・税金

個人事業主への課税は累進課税のため、所得税と住民税の合計が最高で50%を超えます。
一方、法人は最高でも30%ほどです。税金面で法人の方が優遇されていますが、法人にも税制面のデメリットがあるため、売上が小さい場合は個人事業主の方が支払う税金は少なくてすみます。

個人事業主になる際の注意点

個人事業主になる際の注意点として、いろいろやることが多いという点がありますす。

以下では、個人事業主になる前となった後にやるべきことを説明します。

開業前にやるべきこと

個人事業主として開業する前には、以下のことをする必要があります。

・開業届の提出

個人事業主は、開業から1ヶ月以内に管轄の税務署へ開業届を提出する必要があります。
正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
ただし、開業届を出さないと罰則があるわけではなく、翌年に確定申告をすれば問題はありません。

・青色申告承認申請書の提出

確定申告には白色申告と青色申告があり、後者の方が税制で優遇されています。そのため、開業届といっしょに青色申告承認申請書を提出することがあります。開業届と同様に、提出しなくても罰則はありません。

・各種の届出

従業員を雇う場合は「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを税務署へ提出します。

個人事業主になった後にやるべきこと

個人事業主になった後には、以下のことをする必要があります。

・健康保険の手続

会社員が個人事業主になる際の注意点として、健康保険は重要なことです。健康保険の手続をしておかないと健康保険に未加入の状態になり、医療機関にかかった場合に実費を負担します。
会社員が会社を辞める場合、健康保険の手続には2つの方法があります。勤務していた会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険へ加入するかです。扶養家族がいる場合は任意継続を選択するケースもありますが、国民健康保険に加入するのが一般的です。保険料の負担が軽い方にするのがベストの選択です。

・年金の手続

会社員が個人事業主になる際の注意点として、健康保険と同様に年金の手続が必要です。会社員を辞めると厚生年金へ加入できないため、国民年金へ加入します。ただし国民年金だけだと給付額は少ないので、年金型の投資商品で備える必要があります。個人事業主は保障という面では会社員に劣りますので、将来のことを考えてしっかりとした準備が欠かせません。国民年金以外にどういう備えをすればいいかわからない場合は、専門家に相談する必要があります。

・確定申告のための備え

個人事業主になる際の注意点として、確定申告の備えも重要なことです。事業で利益が出たのに納税をしないと脱税として処罰されます。正しく申告しないと申告漏れを指摘され重加算税を課されることがあるので注意しましょう。会計帳簿をつけて確定申告に備えた作業をする必要があります。

個人事業主になるメリット

個人事業主になるメリットには、以下のようなことがあります。

簡単に手続ができる

個人事業主になる手続は簡単です。開業届を税務署へ提出するだけですから時間も手間もかかりません。

一方、法人設立の手続きは時間と手間がかかります。会社の定款や会社印を作成し、法務局で会社登記をしなくてはいけません。業種によっては監督官庁への届出をする必要があり、必要書類も提出する必要があります。

開業費用がかからない

個人事業主になるために開業届を出しますが、費用はかかりません。添付書類を用意する必要はありませんので、税務署へ行く交通費か郵送の場合の送料がかかるくらいです。
法人の場合は設立費用として20万円以上かかかりますが、個人事業主はコストゼロで開業できます。

業績により控除額を選べる

確定申告には青色申告と白色申告があり選択できます。青色申告は帳簿が複雑ですが、特別控除として65万円を控除されます。白色申告は基礎控除しか認められていません。
個人事業主は業績が良ければ青色申告、そうでなければ白色申告というように選択することが可能です。

赤字の場合に繰り越しができる

個人事業主になると事業で出た赤字を最長で3年間繰越せます。
例えば、開業した年に150万円の赤字が出ると、その年は課税の対象となる所得はゼロと評価されます。2年目に200万円の利益が出た場合、初年度の150万円の赤字と相殺されて課税対象額は50万円です。したがって、2年目は50万円に課税された税金を納めます。

個人事業主になるデメリット

個人事業主になる際の注意点としては、メリットばかりではなくデメリットもあるということです。

個人事業主になるデメリットには、以下のようなことがあります。

社会的信用がない

個人持病主は法人と比較すると社会的信用はありません。法人のように資本金はありませんし、銀行からの借入も難しいのです。
仕事をとる場合でも、法人よりも不利になることが多々あります。
また人を雇おうとして求人募集しても人材を集めにくいという現実があります。

社会保険に加入できない

個人事業主は会社員のように社会保険に加入できないため、前述のように国民健康保険や国民年金へ加入しなくてはなりません。これらは社会保険に比べるとそれほど保障がないにもかかわらず、保険料の負担は大きくなります。
会社員の場合、社会保険料は会社が半分負担してくれます。福利厚生面では個人事業主より会社員の方が優遇されているのです。

おわりに

以上、この記事では個人事業主の特徴やメリットデメリットについて解説しました。
個人事業主になるといままで会社が代わりに行ってくれていた手続きを全部自分ですることになるので、大変な部分も多々あります。
一方、働き方は自由になります。自分次第で報酬も変動しますのでやりがいがあるでしょう。

個人事業主として働く方法の一つがIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。
関心のある方はこちらの記事でIFAについて解説していますので、ご覧ください。

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